特定投資家制度

1. 特定投資家制度とは

平成19年9月30日に施行された金融商品取引法(以下、金商法)では、投資家保護及び貯蓄から投資への円滑化の観点から、お客様をその知識・経験・財産の状況に応じて「特定投資家」(いわゆるプロ投資家)と「一般投資家」(いわゆるアマ投資家)に区分し、金融商品の取引を行うという特定投資家制度が導入されました。お客様が「特定投資家」に該当する場合は、金商法上の弊社に対する行為規制の一部の適用が除外され、円滑な金融取引を行っていただくことが可能となります。一方、お客様が「一般投資家」に該当する場合は、弊社に対して以下の主な行為規制が適用され、お客様への十分な保護が図られます。

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2. 投資家区分について

「特定投資家」と「一般投資家」は下記のように分類されます。

投資家別の区分 特定投資家・一般投資家間の移行の是非
特定投資家 (1)完全特定投資家:適格機関投資家、国、日本銀行 一般投資家に移行できない
特定投資家 (2)一般投資家に移行可能な特定投資家:特殊法人、上場会社、資本金5億円以上の株式会社、外国法人など 申出により一般投資家に移行することができる
一般投資家 (3)特定投資家に移行可能な一般投資家:地方公共団体、特定投資家以外の法人、純資産及び投資性金融資産がいずれも3億円以上であると見込まれる個人、任意組合並びに匿名組合などの運営者など 申出により弊社の承認を受けた場合のみ特定投資家に移行することができる
一般投資家 (4)完全一般投資家:(3)以外の個人 特定投資家に移行できない

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3. 投資家区分の移行手続

弊社では「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行手続きにつきまして、お客様からのお申出に基づき以下のように実施いたします。

[1] 特定投資家から一般投資家への移行

  1. (1)弊社から、上記投資家区分表(2)に該当するお客様に対して、一般投資家に移行できる旨の告知書と同時に、一般投資家移行申出書を発送いたします。
  2. (2)内容をご確認いただき、「一般投資家」への移行をご希望される場合は当該申出書にご記名ご捺印の上、ご返送いただきます。
  3. (3)弊社で確認後、一般投資家移行承諾書を送付し、「一般投資家」として扱わせていただきます。原則、特別な理由がない限り、弊社は当該移行を承諾させていただきます。

[2] 一般投資家から特定投資家への移行

  1. (1)当該移行をご希望される場合は、弊社お問い合せ電話宛に特定投資家移行申出書の送付をご依頼願います。お申出いただいたお客様宛に当該申出書をお送りいたします。
  2. (2)内容をご確認いただき、当該申出書にご記名ご捺印の上、ご返送いただきます。
  3. (3)弊社で審査を行った後、特定投資家移行同意書2通をお送りいたしますので、ご記名ご捺印の上、1部を弊社までご返送願います。なお、弊社独自の審査基準により、特定投資家への移行が認められない場合もございますので、予めご了承願います。

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4. 移行の期間

「特定投資家」から「一般投資家」へ移行された場合、お客様から契約変更のお申出がない限り、引き続き「一般投資家」としてお取扱いいたします。「一般投資家」から「特定投資家」へ移行された場合は、弊社の承諾日以降別途定める期限日までの間の最大1年間を移行期間と定め、期限日経過後、自動更新は行われず「一般投資家」に戻ることとなります。更新される場合は改めて期限日の1ヶ月前から移行手続きを行っていただく必要がございますので、予めご了承願います。また、1年間の期限日以前であっても、お客様からのお申出により「一般投資家」に戻ることが可能です。

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5. 期限日

弊社は、上記4における期限日を以下の通り定めます。
毎年3月20日 (当日が休日または祝日である場合を含みます)

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6. 弊社における特定投資家のお取扱いについて

お客様が「特定投資家」に該当する場合も、弊社としましては、行為規制の除外が必ずしもお客様の利便性向上のために適切ではないと考え、特段のお申出がない限り「一般投資家」と同等のサービスを提供させていただきます。しかしながら、今後弊社にてサービス内容の変更が行われた場合、「特定投資家」のお客様に「一般投資家」と同等のサービスを提供できなくなる場合もございますので、十分ご留意の上お手続きいただきますようお願いいたします。

特定投資家制度についてご質問等ございましたら、下記のお問い合わせ電話または画面右上のお問い合わせフォームにてご連絡いただきますようお願いいたします。

お電話でのお問い合わせ 0120-007-390
平日09:00~18:00

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サクソバンクFX証券株式会社
〒106-0041 東京都港区麻布台1-7-2 神谷町サンケイビル10F
第一種金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第239号
商品先物取引業者 経済産業省および農林水産省許可
加入団体:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本投資者保護基金、日本商品先物取引協会、
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)

0120-007-390月曜AM8:00から土曜AM7:00

平日AM9:00から18:00以外の時間帯は外部サポートセンターの対応になります。
外部コールセンターでは、原則、取引ツールの操作方法のみのご案内とさせていただきます。
弊社の商品概要、取引、口座開設、登録情報、キャンペーンに関するご質問は、平日の09:00から18:00(年末年始を除く)にお問い合わせください。

  • ■外国為替証拠金取引は通貨の価格を、貴金属証拠金取引は貴金属の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引:個人の場合は取引金額に対して4~8%、法人の場合は同1~8%。貴金属証拠金取引:個人・法人ともに取引金額に対して6%~12%)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはスワップポイントの支払いが発生したり、通貨の金利や貴金属のリースレート等の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については、無料コースのミニまたはスタンダードと有料コースのFX CHOICEがあり、FX CHOICEでは取引金額に一定の料率(0.001%~0.005%)を掛けて求めた手数料が新規/決済それぞれで課金されます。また、スタンダードとFX CHOICEでは、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり10ドル相当のミニマムチャージが課金されます。
  • ■外国為替オプション取引は外国為替証拠金取引の通貨を、貴金属オプション取引は貴金属証拠金取引の貴金属を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。プレーンバニラ・オプションの売り側は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引および貴金属証拠金取引と同額)に比して大きいため、損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があるほか、権利行使に応える義務があります。また、バイナリータッチ・オプションの売り側は預託すべき取引金額相当額を失う危険性があります。売買手数料については、プレーンバニラ・オプションは原則無料ですが外国為替証拠金取引・貴金属証拠金取引と同様にミニマムチャージが課金される場合があります。バイナリータッチ・オプションは無料でミニマムチャージの設定もありません。
  • ■株価指数CFD取引は株価指数や株価指数を対象としたETF(上場投資信託)を、個別株CFD取引は個別株を、バラエティCFD取引はその他の有価証券関連ETFを、商品CFD取引は商品先物取引をそれぞれ原資産とし、それらの価格の変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(個人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が10%以上、個別株CFD取引が20%以上、バラエティCFD取引が20%以上、商品CFD取引が10%以上。法人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が4%以上、個別株CFD取引が5%以上、バラエティCFD取引が5%以上、商品CFD取引が10%以上)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはオーバーナイト金利・借入金利・配当等調整金の支払いが発生したり、通貨の金利の変動によりオーバーナイト金利が受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については原則無料ですが、株価指数CFD取引(ETFを原資産とする場合)・個別株CFD取引・バラエティCFD取引では、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり一定のミニマムチャージが課金されます。ミニマムチャージの金額は決済通貨により異なり、円の場合は1取引あたり500円です。
  • ■上記全ての取引において、当社が提示する売価格と買価格にはスプレッド(価格差)があり、お客様から見た買価格のほうが売価格よりも高くなります。