税金について
店頭デリバティブ取引と店頭商品デリバティブ取引に係る税金
ここでは当社が取り扱っている店頭デリバティブ取引と店頭商品デリバティブ取引(以下、本取引)に係る税金についてご案内します。なお、より詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。また、現在は確定申告をオンライン電子申告による手続きが可能になっておりますので、詳細はe-Taxのホームページにてご確認ください。
*店頭デリバティブ取引:FX(外国為替証拠金取引)、外国為替オプション取引、株価指数CFD取引、個別株 CFD取引、バラエティCFD取引
*店頭商品デリバティブ取引:商品CFD取引、貴金属証拠金取引、貴金属オプション取引
*FXや証券CFD取引の税制は、平成23年までは総合課税(超過累進税率)で取引所FX等と異なる扱いでしたが、
平成24年1月1日以降に発生した実現損益から申告分離課税に統一されました。
1.収入と所得
収入から必要経費を差し引いたものが所得になります。本取引では売買差益、スワップポイント、オーバーナイト金利、借入金利および配当等調整金等の合計がプラスであれば収入となり、そこから取引に要した必要経費を差し引いたものが所得となります。さらに所得から所得控除を差し引いたものが課税所得となり、これに税率をかけて税金の額を求めます。
*売買損益等は実現したものに限り、未実現の損益等は課税の対象外です。
*必要経費については「5.必要経費」をご参照ください。
2. 税率について (申告分離課税)
本取引は申告分離課税となっており、税率は20%(国税=所得税15%、地方税=住民税5%)です。したがって、他の所得とは切り離され、本取引単独の課税所得に対して一律に20%の税金が課せられます。納税は確定申告によって行います。なお、1年間(1月1日~12月31日)の課税所得がマイナスであった場合、税金は発生しませんが、後述する損失の繰越控除を受けるためには、確定申告を行っておく必要があります。
*確定申告の際には「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付します。
3. 損益通算
課税所得の計算に当っては、本取引だけでなく、取引所FX、株価指数先物取引、商品先物取引等も含めて計算します。例えば、当社とは店頭FXと証券CFD取引を、A社では取引所FXを、B社では株価指数先物取引を行っている場合、これら全ての損益を通算することができます。3社の中で利益と損失が混在しているときは、課税対象となる利益を減らす効果があるわけです。
*損益通算が可能なのは「租税特別措置法第41条の14(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)」の適用対象です。
4.損失の繰越控除
本取引で年間の実現損益が損失となった場合、その額は翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。そして、繰り越された年に利益が発生したときは、当該利益からその額を限度として繰越額を控除するとができます。例えば、1年目に10万円の損失となり、2年目に30万円の利益となった場合、この利益から前年の損失を控除して20万円とすることができます。ただし、損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失となった年についても確定申告をしておく必要があります。
*「租税特別措置法第41条の15(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)」
5. 必要経費
課税所得の計算では、かかった経費を確定申告の際に届け出て税務署が認めれば、所得から控除することができます。本取引の場合は、次のようなものが必要経費として考えられます。
- 【支払い手数料】
- 取引の売買手数料等(ミニマムチャージを含む)がこれに該当します。また、証拠金を弊社宛てにご送金いただく際にかかる送金費用なども、支払い手数料として控除することができます。
- 【通信費】
- 電話代やプロバイダ料金などのインターネット関連費用がこれに該当します。ただ、生活のなかでその他の用途にも使っている場合は、取引で使った割合から費用額を算定する必要があります。
- 【消耗品費】
- 10万円未満の物品がこれに当たります。机、椅子、事務用品などの他、10万円未満であればパソコンなども該当します。
- 【減価償却費】
- 10万円以上のモノは原価償却資産として扱われ、一度で経費に計上することはできません。何年かに分けて計上していくことになります。
- 【旅費交通費】
- セミナー等に参加した際の交通費などが該当します。
- 【図書費】
- 一般の新聞や雑誌を経費として認めてもらうことは難しいですが、専門性の高いものや関連書籍であれば、基本的には経費として認められますます。
経費の中には、純粋に証拠金取引にかかった部分とそうでない部分の線引きが難しいものがあります。確定申告の際には、どの程度が取引にかかった部分かを証明する必要がありますので、「領収証」などを揃えたうえ、合理的・常識的な範囲で申告することが大切です。
6.支払調書の提出
本取引では税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられています。支払調書とは、お客様の取引を全て記録したもので、税務当局が税務の参考とする資料です。
以上は平成 24 年の税制に基づく説明です。税制は変更されることがありますので、国税庁等のホームページをご参照いただくか、税務署、税理士等の専門家等にお問い合わせください。
- サクソバンクFX証券株式会社
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第一種金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第239号
商品先物取引業者 経済産業省および農林水産省許可 - 加入団体:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本投資者保護基金、日本商品先物取引協会、
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
0120-007-390月曜AM8:00から土曜AM7:00
平日AM9:00から18:00以外の時間帯は外部サポートセンターの対応になります。
外部コールセンターでは、原則、取引ツールの操作方法のみのご案内とさせていただきます。
弊社の商品概要、取引、口座開設、登録情報、キャンペーンに関するご質問は、平日の09:00から18:00(年末年始を除く)にお問い合わせください。
- ■外国為替証拠金取引は通貨の価格を、貴金属証拠金取引は貴金属の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引:個人の場合は取引金額に対して4~8%、法人の場合は同1~8%。貴金属証拠金取引:個人・法人ともに取引金額に対して6%~12%)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはスワップポイントの支払いが発生したり、通貨の金利や貴金属のリースレート等の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については、無料コースのミニまたはスタンダードと有料コースのFX CHOICEがあり、FX CHOICEでは取引金額に一定の料率(0.001%~0.005%)を掛けて求めた手数料が新規/決済それぞれで課金されます。また、スタンダードとFX CHOICEでは、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり10ドル相当のミニマムチャージが課金されます。
- ■外国為替オプション取引は外国為替証拠金取引の通貨を、貴金属オプション取引は貴金属証拠金取引の貴金属を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。プレーンバニラ・オプションの売り側は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引および貴金属証拠金取引と同額)に比して大きいため、損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があるほか、権利行使に応える義務があります。また、バイナリータッチ・オプションの売り側は預託すべき取引金額相当額を失う危険性があります。売買手数料については、プレーンバニラ・オプションは原則無料ですが外国為替証拠金取引・貴金属証拠金取引と同様にミニマムチャージが課金される場合があります。バイナリータッチ・オプションは無料でミニマムチャージの設定もありません。
- ■株価指数CFD取引は株価指数や株価指数を対象としたETF(上場投資信託)を、個別株CFD取引は個別株を、バラエティCFD取引はその他の有価証券関連ETFを、商品CFD取引は商品先物取引をそれぞれ原資産とし、それらの価格の変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(個人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が10%以上、個別株CFD取引が20%以上、バラエティCFD取引が20%以上、商品CFD取引が10%以上。法人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が4%以上、個別株CFD取引が5%以上、バラエティCFD取引が5%以上、商品CFD取引が10%以上)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはオーバーナイト金利・借入金利・配当等調整金の支払いが発生したり、通貨の金利の変動によりオーバーナイト金利が受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については原則無料ですが、株価指数CFD取引(ETFを原資産とする場合)・個別株CFD取引・バラエティCFD取引では、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり一定のミニマムチャージが課金されます。ミニマムチャージの金額は決済通貨により異なり、円の場合は1取引あたり500円です。
- ■上記全ての取引において、当社が提示する売価格と買価格にはスプレッド(価格差)があり、お客様から見た買価格のほうが売価格よりも高くなります。






